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本田司法事務所なら抵当権抹消が
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住宅ローン完済による法務局への「抵当権抹消登記手続き」を専門とする日本全国対応の司法書士事務所です
司法書士から抵当権抹消についての正しい情報です
気をつけて!勘違いしてはダメ!
他のサイトの説明の誤り、生成AIの回答の誤り
住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きについて、他のサイトの説明や生成AIの回答から、もしもあなたが「抵当権抹消手続きは1,000円でできるんだ」、
「抵当権抹消手続きは法務局から登記完了証を受け取れば終了なんだ」、
「どの司法書士に依頼しても、抵当権抹消手続きは2万円前後かかるんだ」
と考えていたら、どれも間違っています。
まるで正しいかのように表示されるネットの情報や生成AIの回答は間違っていることも多いので、誤解しないようにくれぐれも気をつけてください。
正しい説明は以下のとおりです。
注意すべき他のサイトの説明や生成AIの回答3選
その1 他のサイトの説明や生成AIの回答で、「抵当権抹消登記費用は不動産1つにつき1,000円」という説明は正しくありません。
正しくは、「抵当権抹消登記費用の一部である登録免許税は不動産1つにつき1,000円」です。
登録免許税の他にも費用がかかります。
正しく登記申請書を作成するために、登記前に登記事項証明書等(登記簿謄抄本等のこと)を取得する費用と登記後にも正しく登記されたかを確認するために登記事項証明書等を取得する費用がかかります。
ですから抵当権抹消登記が1,000円で済むわけではありません。
その2 「抵当権抹消手続きは法務局から登記完了証を受領しておわり」という説明は正しくありません。
正しい説明は以下のようになります。「あくまでも登記の申請の工程でいえば、登記完了証の受領がおわりだが、手続きの上では登記完了証の受領がおわりではなく、さらに登記完了後に登記事項証明書等を取得して、正しく登記がされているかを確認することが必要であり重要です。なぜなら登記完了証が発行されたことや受領したことだけでは、正しく登記がされたということを意味するものではないし、正しく登記がされたという証明でもないからです。」
この正しい説明を読んで、あなたはオヤッと疑問が浮かぶと思います。「そもそも正しい内容で登記が完了したからこそ法務局が登記完了証を発行しているのでは?」と。
それが違うんです。
間違った内容で登記が完了しても登記完了証は発行されます。
登記完了証は単に申請の工程が完了したことを通知する意味だけのもので、正しい内容で登記されたことを意味するものでも証明するものでもありません。
登記の正しさと、登記完了証が発行されることとは全く別の話なのに、登記完了証を受領したことだけで「登記が正しく終わった、めでたしめでたし一件落着、無事終了」だと勘違いしているかたがほとんどだと思います。
なぜなら登記完了証を受領したら登記は正しくされていて、手続きは終了なのだと誤解しているからです。
ネットの情報や生成AIの回答は、「抵当権抹消手続きは法務局から登記完了証を受領しておわり」と表示して誤解を与え、上記のように「抵当権抹消手続きは法務局から登記完了証を受領しておわりじゃないんだよ、気をつけて」と、誤解を与えない様な正しい説明や案内が表示されていないのが現状だからです。
その3 「司法書士に依頼すると、抵当権抹消手続きは2万円前後かかる」という情報は正しくありません。
現在、司法書士の報酬は自由化されており、高いところもあれば安いところもあります。また内容によっても費用は変わってきますので直接司法書士に費用を確認するべきです。
検索すると本来最初に表示されるべき法務局や司法書士のページが表示されず、登記の専門家ではない不動産会社や個人のブログが抵当権抹消手続きについて案内しているページがたくさん表示されたりもします。
あなたに誤解を与えるような、登記の専門家ではない不動産会社や個人のブログの情報を検索サイトが、さも正しい情報であるかのように表示したり、生成AIが回答の参考データとしているのが現状です。
たとえあなたがその情報を信じて登記手続きを間違ったり、余計にお金がかかることになったとしても、情報元の不動産会社等が責任をもってあなたの登記を直してくれたり、お金を返してくれるわけではありません。
インターネット上での抵当権抹消手続きについての正しい情報は、この本田司法事務所のページのように登記の専門家である司法書士か法務局が直接あなたに向けて発信している情報を取得すべきです。
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