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抵当権抹消の必要書類

Q5.抵当権抹消登記に必要な書類とは?
A.下記書類が、住宅ローンがおわると金融機関等からお客様に届く一般的な抵当権抹消の必要書類一式です。​

抵当権設定登記済証(抵当権設定契約証書等)または抵当権の登記識別情報
抵当権解除証書または弁済証書(金融機関によっては抵当権設定契約証書と兼ねている場合もあります)
抵当権者(銀行か住宅金融支援機構か保証会社等)の捺印がある抵当権抹消登記用委任状
抵当権者(銀行か住宅金融支援機構か保証会社等)の会社法人等番号がわかるもの(上記3の抵当権抹消登記用委任状と兼ねている場合もあります)
上記以外の書類がある場合は、一緒に送付下さい。
その他の必要書類については、お申し込み時に当
事務所よりご案内致します。
金融機関によっては、何も言わなくても住宅ローンがおわるとすぐに、上記の書類がお客様に送られてくる場合もあります。

金融機関が必要書類を送ってくる際の送付状の文言は、金融機関によってさまざまです。

たとえば「ローン完済に伴う抵当権抹消登記関係書類の送付」や

「(根)抵当権抹消登記の手続きについて」等です。

金融機関によっては、書類の中に上記のような(根)抵当権という表現で、かっこ書きで根という文字が印刷されている場合がありますが、これは抵当権の場合でも根抵当権の場合でもその書面が使えるように(兼用できるように)印刷されているものなので、本田司法事務所に依頼する場合、お客様は気にしないで大丈夫です。
上記の書類が届いたら、1週間以内に本田司法事務所にご依頼下さい。

お手続きの流れにあるとおり、ラクラク簡単です。
お客様が物件購入時から保管している所有権の権利証(または所有権の登記識別情報)は、抵当権抹消登記には不要ですので、当事務所に送付頂く必要はありません。そのまま大切に保管下さい。

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