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抵当権抹消費用
本田司法事務所なら住宅ローン終了時の費用を簡単に節約できます。
金融機関にまかせるより総額で1万円以上も減らせる場合もあります

抵当権抹消費用の他との比較
まずは必ず「総額」の確認をしましょう

本田司法事務所は、下記の本田司法事務所の抵当権抹消費用の総額の具体例のように、総額(トータルの金額)をちゃんと明示しています。
しかし他の所で、本田司法事務所よりも安い(または同じくらい)と思える金額を提示していて、さも安く済むかのようにアピールしているが、実際はそれが総額ではないということがインターネット上にも、金融機関が紹介、取次ぎする司法書士事務所にもありますので要注意です。
また抵当権抹消費用に出来上がり後の登記簿謄本代(登記前ではなく「後が重要です)が含まれていない司法書士に依頼してはいけません(詳細は下記の司法書士を正しく選ぶ方法をご覧ください)。
例えば金融機関が紹介、取次ぎする司法書士事務所で、抵当権抹消の司法書士の費用が6,000円と提示してあり、それが総額で済むのかと思いきや、わかりにくい表記で「登録免許税や登記が出来上がった後の登記簿謄本代が不動産の数だけ別途かかります」などというお客様を誤解させるような案内をするところがありますので、どこに依頼する場合であっても、依頼する前の
「総額」の確認が必要です。

金融機関から案内された司法書士の金額を総額だと誤解して、本田司法事務所よりも安い(または同じくらい)と勘違いしていないかよくご確認下さい(まずはその費用を提示している司法書士に「これが抵当権抹消費用の総額ですか?」と尋ねて、必ず依頼する前に確認しましょう)。
例えば戸建て(建物1戸・土地1筆)の場合で、金融機関にまかせてしまった場合の総額が約2万円(司法書士の手数料の約6,000円を含む、税込み後の実際にお客様がそこに支払うトータルの金額)とすると、本田司法事務所に依頼すれば下記のように総額で8,178円(税込)なので半額以下です。
つまりお客様が支払う抵当権抹消費用の総額で比べると、金融機関にまかせるよりも本田司法事務所に依頼すれば半額以下、1万円以上も安く済んで、お客様の無駄な支払いを1万円以上も減らせて節約できるということです。

 

​本田司法事務所の抵当権抹消費用の総額の具体例

お客様の不動産が

建物1戸、土地なし(賃借権)の場合。

下記のは、自分で手続きする場合でもかかる費用です。

 

司法書士の抵当権抹消報酬費用
980円×1=980円

消費税
98円

登録免許税
1,000円×1=1,000円

事前調査代
851円

出来上がり後の登記簿謄抄本代
520円

郵送費等
1,800円

総額 5,249円(税込)

マンションの抵当権抹消費用

お客様の不動産が

マンショ

専有部分1戸、敷地権の土地1筆の場合。

下記のは、自分で手続きする場合でもかかる費用です。

司法書士の抵当権抹消報酬費用
980円×2=1,960円

消費税
196円

登録免許税
1,000円×2=2,000円

事前調査代
851円

出来上がり後の登記簿謄抄本代
520円

郵送費等
1,800円

総額 7,327円(税込)

戸建ての抵当権抹消費用

お客様の不動産が

戸建て

建物1戸、土地1筆の場合。

下記のは、自分で手続きする場合でもかかる費用です。

 

司法書士の抵当権抹消報酬費用
980円×2=1,960円

消費税
196円

登録免許税
1,000円×2=2,000円

事前調査代
1,182円

出来上がり後の登記簿謄抄本代
1,040円

郵送費等
1,800円

総額 8,178円(税込)

抵当権抹消登記の費用は、不動産の登記上の種類と数によります。

上記ケースに当てはまる場合は、これ以外の費用は一切かかりません(追加の費用はありません)ので、ご安心下さい。

以前登記された住所・氏名から、現在変更がないか、また登記名義人の中でお亡くなりになられた方がいないかご確認下さい。その場合は他の登記申請を必要とし、必要書類・費用・出来上がり期間が異なりますので、事前にご連絡下さい。

抵当権の抹消登記を依頼する司法書士を正しく選ぶ方法

ポイント 抵当権抹消費用に出来上がり後(登記の前ではなく登記が重要です)の登記簿謄本代が含まれていない司法書士に依頼してはダメです。
正しい司法書士事務所であれば、上記の本田司法事務所の抵当権抹消費用の総額の具体例のように、対象の全ての不動産の出来上がり後の登記簿謄抄本取得費用を抵当権抹消費用の総額に最初からちゃんと含めて提示しています。
なぜなら、登記後に正しく登記されたか確認できる登記簿謄抄本をその証明書として渡すのが司法書士として当然すべきことだからです(正しく登記されたかを確認するのに共同担保目録や登記完了証では不十分なのでだめです)。
しかし他の司法書士事務所は、さも安いかのようにアピールしているが、抵当権抹消費用の総額の内訳に「出来上がり後の登記簿謄抄本」の費用が含まれてない、お客様が請求したら含めるという所もあるので、その司法書士事務所には依頼すべきではありません。

このような依頼すべきではない司法書士事務所は、インターネット上にもありますし、金融機関が紹介し、取次ぐ司法書士事務所にもありますので、お客様は注意が必要です(つまり「金融機関が紹介するところなんだから大丈夫だろう」などという甘い考えは通用しないということです。逆に金融機関が紹介するようなところだからこそ、無駄にお金を払わされないか、結局高い費用にならないかどうか等、細心の注意が必要です)。
「抵当権抹消費用の総額の内訳に出来上がり後の登記簿謄抄本の費用が含まれていて、対象の全ての不動産の出来上がり後の登記簿謄抄本をちゃんと渡してもらえることになっているか」を必ず確認しましょう。

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